国家公務員共済組合法施行令 第40条(掛金の特例)
在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び第五号に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準として算定する掛金とし、その掛金と在勤手当との割合は、組合の定款で定める。
この条文の基本情報
掛金の特例とは何ですか?
定義掛金の特例とは、国家公務員共済組合法施行令第40条に定められた規定で、「在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び第五号に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員共済組合法施行令第40条(掛金の特例)は、日本の国家公務員共済組合法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員共済組合法施行令第40条の条文原文は「在外組合員に係る法第九十九条第二項第一号及び第五号に規定する掛金は、法第百条第三項の規定にかかわらず、同項の規定により算定する掛金のほかその者の在勤手当を標準と…」で始まります。
- 国家公務員共済組合法施行令第40条は第七章 外国で勤務する組合員に係る特例に置かれています。
- 国家公務員共済組合法施行令の公布日は昭和33年6月30日です。
- 国家公務員共済組合法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員共済組合法施行令第40条の前の条は国家公務員共済組合法施行令第39条です。
- 国家公務員共済組合法施行令第40条の次の条は国家公務員共済組合法施行令第41条です。
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- 正式書式
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000207 - 本サイト収録
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000207/40