臨床検査技師等に関する法律施行令 第13条(報告)
- 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第13条(報告)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第13条の条文原文は「指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第13条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第12条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第13条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。