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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

臨床検査技師等に関する法律施行令

  • 昭和三十三年政令第二百二十六号・政令・公布 昭和33年7月21日・本則23条/附則18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百二十六号です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨床検査技師等に関する法律施行令は全 41 条です。
  6. 臨床検査技師等に関する法律施行令の内訳は本則 23 条、附則 18 条です。
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第1条(免許の申請)別タブで開く ›

臨床検査技師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第2条(名簿の登録事項)別タブで開く ›

臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

一登録番号及び登録年月日

二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別

三臨床検査技師国家試験合格の年月

四免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項

五その他厚生労働省令で定める事項

第3条(名簿の訂正)別タブで開く ›

臨床検査技師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第5条(免許証の書換交付)別タブで開く ›

臨床検査技師は、臨床検査技師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第6条(免許証の再交付)別タブで開く ›

臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。

2前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

4免許証を破り、又は汚した臨床検査技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。

5臨床検査技師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第7条(免許証の返納)別タブで開く ›

臨床検査技師は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2臨床検査技師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

第9条(臨床検査技師試験委員)別タブで開く ›

臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。)は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、三十六人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

第10条(学校又は養成所の指定)別タブで開く ›

行政庁は、法第十五条第一号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

2都道府県知事は、前項の規定により臨床検査技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該臨床検査技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第12条(変更の承認又は届出)別タブで開く ›

第十条第一項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。

2指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があつたときは、その日から一月以内に、行政庁に届け出なければならない。

3都道府県知事は、第一項の規定により、第十条第一項の指定を受けた臨床検査技師養成所(以下この項及び第十五条第二項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第13条(報告)別タブで開く ›

指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後二月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後四月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。

第14条(報告の徴収及び指示)別タブで開く ›

行政庁は、指定学校養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2行政庁は、第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第15条(指定の取消し)別タブで開く ›

行政庁は、指定学校養成所が第十条第一項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。

2都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。

第18条(受験資格)別タブで開く ›

法第十五条第二号の政令で定めるところにより同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者

二医師若しくは歯科医師(前号に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者

三次に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)であつて、第一号に規定する大学又は法第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において法第二条に規定する検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの

四学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において法第二条に規定する検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(前三号に掲げる者を除く。)

第19条(事務の区分)別タブで開く ›

第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第20条(省令への委任)別タブで開く ›

この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。

第21条(行政庁等)別タブで開く ›

この政令における行政庁は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。

2この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。

第22条(権限の委任)別タブで開く ›

この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附則
本文附則

この政令は、昭和三十三年七月二十二日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。

2この政令の施行前に衛生検査技師の免許、衛生検査技師名簿の登録及び衛生検査技師免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の相当規定によつてなされたものとみなす。

本文附則

この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年三月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十一年六月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

2次の各号のいずれかに該当する者は、この政令による改正後の臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号又は第四号に掲げる者に該当する者とみなして、臨床検査技師等に関する法律第十五条の規定を適用する。

一この政令の施行の際現にこの政令による改正前の臨床検査技師等に関する法律施行令(次号において「旧令」という。)第十八条第三号に掲げる者に該当する者

二この政令の施行の日前に臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第一号に規定する大学又は臨床検査技師等に関する法律第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所(以下「大学等」という。)に在学し、同日以後に旧令第十八条第三号に掲げる者に該当することとなった者(同日以後に大学等に入学し、当該大学等において、同号に規定する同法第二条に規定する生理学的検査並びに同法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めた者を除く。)

本文附則

この政令は、令和三年十月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2令和六年四月一日前に臨床検査技師の免許を受けた者及び同日前に臨床検査技師国家試験に合格した者であって同日以後に臨床検査技師の免許を受けたものは、診療の補助として、この政令による改正後の第八条の二第二号及び第七号に掲げる行為を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。

3厚生労働大臣は、この政令の施行前においても、前項に規定する指定をすることができる。

4病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する臨床検査技師のうちに附則第二項に規定する者がいる場合は、令和六年四月一日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。

5この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、令和四年五月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第2条附則(衛生検査技師の廃止に伴う経過措置)

平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、この政令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第二条から第九条まで、第二十二条及び第二十四条の規定は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条、第五条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第八条第二項及び第五項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、旧令第二十一条の規定は、なおその効力を有する。

第4条附則(処分、申請等に関する経過措置)

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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