臨床検査技師等に関する法律施行令 第16条(指定取消しの申請)
指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定取消しの申請とは何ですか?
定義指定取消しの申請とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第16条(指定取消しの申請)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第16条の条文原文は「指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第16条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第15条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第16条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。