受講中の講座ブックマーク無料で登録

臨床検査技師等に関する法律施行令 第20条(省令への委任)

この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は主務省令で定める。

この条文の基本情報

省令への委任とは何ですか?

定義省令への委任とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律施行令第20条(省令への委任)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律施行令第20条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他臨床検査技師の免許に関して必要な事項は厚生労働省令で、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要…」で始まります。
  3. 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨床検査技師等に関する法律施行令第20条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第19条です。
  6. 臨床検査技師等に関する法律施行令第20条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226
  • 本サイト収録臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

臨床検査技師等に関する法律施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›