臨床検査技師等に関する法律施行令 第21条(行政庁等)
- この政令における行政庁は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
- 2.この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
この条文の基本情報
行政庁等とは何ですか?
定義行政庁等とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「この政令における行政庁は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第21条(行政庁等)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第21条の条文原文は「この政令における行政庁は、法第十五条第一号の規定による学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同号の規定による臨床検査技師養成所の指定に関する事項につ…」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第21条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第20条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第21条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/21
臨床検査技師等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。