臨床検査技師等に関する法律施行令 第19条(事務の区分)
第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第19条(事務の区分)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第19条の条文原文は「第一条、第三条第二項、第四条第一項、第五条第二項、第六条第二項及び第五項並びに第七条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二…」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第19条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第18条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第19条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第20条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。