臨床検査技師等に関する法律施行令 第18条(受験資格)
- 法第十五条第二号の政令で定めるところにより同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者
- 二医師若しくは歯科医師(前号に掲げる者を除く。)又は外国で医師免許若しくは歯科医師免許を受けた者
- 三次に掲げる者(前二号に掲げる者を除く。)であつて、第一号に規定する大学又は法第十五条第一号の規定により指定された学校若しくは臨床検査技師養成所において法第二条に規定する検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めたもの
- 一第一号に規定する大学において獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者
- 二獣医師又は薬剤師(イに掲げる者を除く。)
- 三外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けた者
- 四学校教育法に基づく大学(同法に基づく短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学において法第二条に規定する検査並びに法第十一条に規定する採血及び検体採取に関する科目で厚生労働大臣の指定するものを修めて卒業した者(前三号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
受験資格とは何ですか?
定義受験資格とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第十五条第二号の政令で定めるところにより同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第18条(受験資格)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第十五条第二号の政令で定めるところにより同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第18条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第17条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第18条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。