臨床検査技師等に関する法律施行令 第10条(学校又は養成所の指定)
- 行政庁は、法第十五条第一号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により臨床検査技師養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該臨床検査技師養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
学校又は養成所の指定とは何ですか?
定義学校又は養成所の指定とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「行政庁は、法第十五条第一号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第10条(学校又は養成所の指定)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第10条の条文原文は「行政庁は、法第十五条第一号に規定する学校又は臨床検査技師養成所(以下「学校養成所」という。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第10条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第9条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第10条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。