臨床検査技師等に関する法律施行令 第9条(臨床検査技師試験委員)
- 臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。)は、臨床検査技師国家試験を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 2.委員の数は、三十六人以内とする。
- 3.委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
臨床検査技師試験委員とは何ですか?
定義臨床検査技師試験委員とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第9条(臨床検査技師試験委員)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第9条の条文原文は「臨床検査技師試験委員(以下「委員」という。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第9条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の2です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第9条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/9
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