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臨床検査技師等に関する法律施行令 第6条(免許証の再交付)

  1. 臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 3.第一項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
  4. 4.免許証を破り、又は汚した臨床検査技師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
  5. 5.臨床検査技師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免許証の再交付とは何ですか?

定義免許証の再交付とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師等に関する法律施行令第6条(免許証の再交付)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師等に関する法律施行令第6条の条文原文は「臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨床検査技師等に関する法律施行令第6条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第5条です。
  6. 臨床検査技師等に関する法律施行令第6条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226
  • 本サイト収録臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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