臨床検査技師等に関する法律施行令 第2条(名簿の登録事項)
- 臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二氏名、生年月日、性別及び本籍地都道府県(日本の国籍を有しない者にあつては、その国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域)
- 三臨床検査技師国家試験合格の年月
- 四免許の取消又は名称の使用の停止に関する事項
- 五その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
名簿の登録事項とは何ですか?
定義名簿の登録事項とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第2条(名簿の登録事項)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第2条の条文原文は「臨床検査技師名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第2条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第1条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第2条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。