臨床検査技師等に関する法律施行令 第8条(採血)
臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の採血は、耳朶、指頭及び足蹠の毛細血管並びに肘静脈、手背及び足背の表在静脈その他の四肢の表在静脈から血液を採取する行為とする。
この条文の基本情報
採血とは何ですか?
定義採血とは、臨床検査技師等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第8条(採血)は、日本の臨床検査技師等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の条文原文は「臨床検査技師等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月21日です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の前の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第7条です。
- 臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の次の条は臨床検査技師等に関する法律施行令第8条の2です。
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- 正式書式
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000226 - 本サイト収録
臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000226/8
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