証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第1条(法務大臣の権限)
- 法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。)の実施に関し、法による給付を受ける権利を裁定するほか、次に掲げる権限を有する。
- 一第三条の規定による病院又は診療所の指定
- 二第四条の規定による給付基礎額の決定
- 三法第五条第二項に規定する休業給付を行うかどうかの決定
- 四給付金額の決定
この条文の基本情報
法務大臣の権限とは何ですか?
定義法務大臣の権限とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第1条(法務大臣の権限)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第1条の条文原文は「法務大臣は、証人等の被害についての給付に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第1条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。