証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第2条(療養給付の範囲)
- 法第五条第一項第一号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。
- 一診察
- 二薬剤又は治療材料の支給
- 三処置、手術その他の治療
- 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 六移送
この条文の基本情報
療養給付の範囲とは何ですか?
定義療養給付の範囲とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項第一号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第2条(療養給付の範囲)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項第一号に規定する療養給付の範囲は、次に掲げるものであつて療養上相当と認められるもの又はこれに要する費用とする。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第2条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第1条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第2条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/2
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。