証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第3条(療養の実施)
療養給付(療養に要する費用の給付を除く。)は、法務大臣が包括的に又は療養給付を行うべき事件ごとにその開設者の同意を得て指定する病院又は診療所において行うものとする。
この条文の基本情報
療養の実施とは何ですか?
定義療養の実施とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「療養給付(療養に要する費用の給付を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第3条(療養の実施)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第3条の条文原文は「療養給付(療養に要する費用の給付を除く。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第3条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第2条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第3条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。