証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第4条(給付基礎額)
- 法第五条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。)は、給付基礎額を基準として行うものとする。
- 2.給付基礎額は、一万円とする。ただし、その額が、被害者の通常得ている収入の日額に比して公正を欠くと認められるときは、一万五千円を超えない範囲内においてこれを増額した額をもつて給付基礎額とすることができる。
- 3.負傷若しくは疾病又は死亡の原因となつた加害行為が行われた時(以下「加害行為時」という。)において、次の各号のいずれかに該当し、かつ、法第三条に規定する証人等の範囲に属する者(加害行為時において他に生計のみちがなく、主として当該被害者の扶養を受けていた者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)を有していた被害者に係る給付については、前項の金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額をもつて給付基礎額とする。
- 一二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
- 二二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
- 三六十歳以上の父母及び祖父母
- 四二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
- 五重度心身障害者
- 4.扶養親族である子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子がいる場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
この条文の基本情報
給付基礎額とは何ですか?
定義給付基礎額とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第五条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条(給付基礎額)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第五条に規定する給付(療養給付及び介護給付を除く。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第3条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第4条の2です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。