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証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第5条の2(介護給付の範囲、金額及び支給方法)

  1. 法第五条第一項第四号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法務省令で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護給付は、行わない。
  2. 一病院又は診療所に入院している場合
  3. 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)
  4. 三障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として法務大臣が定めるものに入所している場合
  5. 2.介護給付は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  6. 一介護給付に係る障害(障害の状態に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十八万六千五十円を超えるときは、十八万六千五十円)
  7. 二常時介護を要する場合において、その月(新たに介護給付の支給原因たる事実が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が九万七百九十円以下である場合に限る。)九万七百九十円
  8. 三介護給付に係る障害が随時介護を要する程度の障害として法務省令で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。)その月における介護に要する費用として支出された額(その額が九万二千九百八十円を超えるときは、九万二千九百八十円)
  9. 四随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が四万五千四百円以下である場合に限る。)四万五千四百円

この条文の基本情報

介護給付の範囲、金額及び支給方法とは何ですか?

定義介護給付の範囲、金額及び支給方法とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行令第5条の2に定められた規定で、「法第五条第一項第四号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第5条の2(介護給付の範囲、金額及び支給方法)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第5条の2の条文原文は「法第五条第一項第四号に規定する介護給付は、傷病給付年金又は障害給付年金を受ける権利を有する者が、当該傷病給付年金又は障害給付年金の支給原因となつた障害であつて法…」で始まります。
  3. 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
  4. 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第5条の2の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第5条です。
  6. 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第5条の2の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227
  • 本サイト収録証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/5_2

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