証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第6条(遺族給付)
法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。
この条文の基本情報
遺族給付とは何ですか?
定義遺族給付とは、証人等の被害についての給付に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第6条(遺族給付)は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金又は遺族給付一時金として支給する。」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第6条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第5条の2です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第6条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。