証人等の被害についての給付に関する法律施行令 第8条
- 遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一一人給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は前条第一項第四号に規定する状態にある妻にあつては、給付基礎額に百七十五を乗じて得た額とする。
- 二二人給付基礎額に二百一を乗じて得た額
- 三三人給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額
- 四四人以上給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額
- 2.遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
- 3.遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
- 4.遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。
- 一五十五歳に達したとき(前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
- 二前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第8条は、日本の証人等の被害についての給付に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第8条の条文原文は「遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の…」で始まります。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令の公布日は昭和33年7月22日です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第8条の前の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第7条です。
- 証人等の被害についての給付に関する法律施行令第8条の次の条は証人等の被害についての給付に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000227 - 本サイト収録
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000227/8
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