調理師法施行令 第13条(免許証の書換交付)
- 調理師は、調理師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の書換交付とは何ですか?
定義免許証の書換交付とは、調理師法施行令第13条に定められた規定で、「調理師は、調理師免許証(以下「免許証」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第13条(免許証の書換交付)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第13条の条文原文は「調理師は、調理師免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第13条の前の条は調理師法施行令第12条です。
- 調理師法施行令第13条の次の条は調理師法施行令第14条です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。