調理師法施行令 第14条(免許証の再交付)
- 調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.免許証を破り、又はよごした調理師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
- 4.調理師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付とは何ですか?
定義免許証の再交付とは、調理師法施行令第14条に定められた規定で、「調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第14条(免許証の再交付)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第14条の条文原文は「調理師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第14条の前の条は調理師法施行令第13条です。
- 調理師法施行令第14条の次の条は調理師法施行令第15条です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/14
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