調理師法施行令 第1条の3(指定養成施設の入所及び卒業の届出)
指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定養成施設の入所及び卒業の届出とは何ですか?
定義指定養成施設の入所及び卒業の届出とは、調理師法施行令第1条の3に定められた規定で、「指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第1条の3(指定養成施設の入所及び卒業の届出)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第1条の3の条文原文は「指定養成施設の設立者は、毎年四月三十日までに前年の四月一日からその年の三月三十一日までの入所者の数及び卒業者の数を都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第1条の3の前の条は調理師法施行令第1条の2です。
- 調理師法施行令第1条の3の次の条は調理師法施行令第1条の4です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/1_3
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