調理師法施行令 第1条の4(指定養成施設の名称等の変更等の届出)
指定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定養成施設の名称等の変更等の届出とは何ですか?
定義指定養成施設の名称等の変更等の届出とは、調理師法施行令第1条の4に定められた規定で、「指定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるとこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第1条の4(指定養成施設の名称等の変更等の届出)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第1条の4の条文原文は「指定養成施設の設立者は、その指定養成施設の名称その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又はその指定養成施設を廃止したときは、厚生労働省令で定めるとこ…」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第1条の4の前の条は調理師法施行令第1条の3です。
- 調理師法施行令第1条の4の次の条は調理師法施行令第2条です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/1_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。