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調理師法施行令 第2条(指定試験機関の指定)

  1. 法第三条の二第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。
  3. 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  4. 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  5. 3.厚生労働大臣は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、法第三条の二第二項の指定をしてはならない。
  6. 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
  7. 二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
  8. 三申請者が、第七条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  9. 四申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
  10. 4.厚生労働大臣は、法第三条の二第二項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定試験機関の指定とは何ですか?

定義指定試験機関の指定とは、調理師法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条の二第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 調理師法施行令第2条(指定試験機関の指定)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
  2. 調理師法施行令第2条の条文原文は「法第三条の二第二項の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。」で始まります。
  3. 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 調理師法施行令第2条の前の条は調理師法施行令第1条の4です。
  6. 調理師法施行令第2条の次の条は調理師法施行令第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303
  • 本サイト収録調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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