調理師法施行令 第2条の2(指定試験機関の委任の公示等)
- 法第三条の二第二項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
- 2.指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。
- 3.委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定試験機関の委任の公示等とは何ですか?
定義指定試験機関の委任の公示等とは、調理師法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第三条の二第二項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第2条の2(指定試験機関の委任の公示等)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第2条の2の条文原文は「法第三条の二第二項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第2条の2の前の条は調理師法施行令第2条です。
- 調理師法施行令第2条の2の次の条は調理師法施行令第3条です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/2_2
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