調理師法施行令 第3条(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、調理師法施行令第3条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第3条(試験事務規程)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第3条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第3条の前の条は調理師法施行令第2条の2です。
- 調理師法施行令第3条の次の条は調理師法施行令第4条です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/3
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