調理師法施行令 第4条(試験委員)
- 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、調理師法施行令第4条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第4条(試験委員)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第4条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、調理師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第4条の前の条は調理師法施行令第3条です。
- 調理師法施行令第4条の次の条は調理師法施行令第5条です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/4
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