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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

調理師法施行令 第6条(試験事務の休廃止)

法令番号
昭和三十三年政令第三百三号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月2日
引用形式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第6条
  1. 指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

この条文の基本情報

試験事務の休廃止とは何ですか?

定義試験事務の休廃止とは、調理師法施行令第6条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 調理師法施行令第6条(試験事務の休廃止)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
  2. 調理師法施行令第6条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 調理師法施行令第6条の前の条は調理師法施行令第5条です。
  6. 調理師法施行令第6条の次の条は調理師法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303
  • 本サイト収録調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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