調理師法施行令 第8条(報告)
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告とは何ですか?
定義報告とは、調理師法施行令第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 調理師法施行令第8条(報告)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
- 調理師法施行令第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定試験機関に対し、報告を求めることができる。」で始まります。
- 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 調理師法施行令第8条の前の条は調理師法施行令第7条です。
- 調理師法施行令第8条の次の条は調理師法施行令第8条の2です。
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- 正式書式
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303 - 本サイト収録
調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。