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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

調理師法施行令 第8条の2(試験事務の委任の解除)

  1. 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
  2. 2.委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

この条文の基本情報

試験事務の委任の解除とは何ですか?

定義試験事務の委任の解除とは、調理師法施行令第8条の2に定められた規定で、「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 調理師法施行令第8条の2(試験事務の委任の解除)は、日本の調理師法施行令に含まれる条文です。
  2. 調理師法施行令第8条の2の条文原文は「委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。」で始まります。
  3. 調理師法施行令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 調理師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 調理師法施行令第8条の2の前の条は調理師法施行令第8条です。
  6. 調理師法施行令第8条の2の次の条は調理師法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000303
  • 本サイト収録調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000303/8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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