電波法関係手数料令 第15条(船舶局無線従事者証明申請手数料)
法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、七〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、五〇〇円)とする。
この条文の基本情報
船舶局無線従事者証明申請手数料とは何ですか?
定義船舶局無線従事者証明申請手数料とは、電波法関係手数料令第15条に定められた規定で、「法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、七〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、五〇〇…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第15条(船舶局無線従事者証明申請手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第15条の条文原文は「法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、七〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、五〇〇…」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第15条の前の条は電波法関係手数料令第14条です。
- 電波法関係手数料令第15条の次の条は電波法関係手数料令第16条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。