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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電波法関係手数料令

  • 昭和三十三年政令第三百七号・政令・公布 昭和33年11月4日・本則26条/附則57条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法関係手数料令の法令番号は昭和三十三年政令第三百七号です。
  2. 電波法関係手数料令の法令種別は政令です。
  3. 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法関係手数料令は全 83 条です。
  6. 電波法関係手数料令の内訳は本則 26 条、附則 57 条です。
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第1条(定義等)別タブで開く ›

この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。

二「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。

三「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。

四「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。

五「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。

六「電子申請等」とは、電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。

2空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。

3空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。

4振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。

第2条(無線局の免許申請手数料)別タブで開く ›

法第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。

2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十五第三項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。

4電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、八五〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「三、四五〇」とあるのは「二、三〇〇」と、「五、三〇〇」とあるのは「三、三五〇」と、「八、二〇〇」とあるのは「五、七〇〇」と、「一四、八〇〇」とあるのは「一〇、六〇〇」と、同項の乙表中「六、一〇〇」とあるのは「四、五〇〇」と、「一九、二〇〇」とあるのは「一三、八〇〇」と、「二六、二〇〇」とあるのは「一八、六〇〇」と、「四五、六〇〇」とあるのは「三二、二〇〇」と、「六五、三〇〇」とあるのは「五一、二〇〇」と、「七九、六〇〇」とあるのは「六〇、九〇〇」とする。

第3条(落成後の検査手数料)別タブで開く ›

一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。

2二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。

4前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一多重放送をする無線局1前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額2

二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局1第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額2

5前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第十条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同条第一項の規定による落成の届出及び同条第二項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。

第4条(変更検査手数料)別タブで開く ›

法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。

一一台のみの送信機を有するもの1無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)2

二二台以上の送信機を有するもの1基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額2

2二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。

3前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一多重放送をする無線局1その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、一六、六〇〇円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、八、三〇〇円))のいずれか低い額とする。2

二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局1第一項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額2

4前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第十八条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。

第6条(特定無線局の免許申請手数料)別タブで開く ›

法第二十七条の三の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、九、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、四五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、六、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、二、九五〇円)とする。

第7条(開設計画の認定申請手数料)別タブで開く ›

法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七三、五〇〇円)とする。

第8条(無線局の登録申請手数料)別タブで開く ›

法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、五〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、七〇〇円)とする。

第9条別タブで開く ›

法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、八五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、六五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、九五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、〇五〇円)とする。

第10条(型式検定手数料)別タブで開く ›

法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。

2電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の表中「七四〇、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と、「一、六五二、一〇〇」とあるのは「一、六五二、〇〇〇」と、「九五四、一〇〇」とあるのは「九五四、〇〇〇」と、「一、一三九、三〇〇」とあるのは「一、一三九、二〇〇」と、「七八三、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と、「七五四、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と、「一、三五三、〇〇〇」とあるのは「一、三五二、八〇〇」と、「一、〇八二、三〇〇」とあるのは「一、〇八二、二〇〇」と、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇、〇〇〇」と、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六、〇〇〇」と、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八、五〇〇」と、「一、三六七、二〇〇」とあるのは「一、三六七、一〇〇」と、「八二五、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一、二九六、〇〇〇」とあるのは「一、二九五、九〇〇」とする。

第17条別タブで開く ›

法第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、四〇〇円とする。

第18条(無線従事者の免許証等の再交付申請手数料)別タブで開く ›

無線従事者の免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

一無線従事者の免許証の再交付1二、五〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、二五〇円)2

二船舶局無線従事者証明書の再交付1二、八五〇円2

第20条(定期検査手数料)別タブで開く ›

一台のみの送信機を有する無線局について法第七十三条第一項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。

2二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。

3前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。

4前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

一多重放送をする無線局1前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額2

二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局1第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額2

5前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第七十三条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。

6定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第四条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。

7法第七十三条第一項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、七五〇円(当該検査が同条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、三〇〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、一五〇円))とする。

第22条(手数料の納付方法等)別タブで開く ›

第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、その申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)に際し、当該申請(第三条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。

2第十六条及び第二十条に規定する手数料は、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。

3第十二条又は第十三条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第三十九条の五第一項(法第四十七条の五において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。

4前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書で定めるところによる。

附則
本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十号)の施行の日(昭和三十三年十一月五日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十七年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。

2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

一この政令の施行前に実施の公告がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料

二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が法第四十一条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料

本文附則

この政令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。

2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

一この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料

二昭和五十五年五月三十一日までに行われた無線従事者国家試験に合格し、又は無線従事者の養成課程を修了した者が電波法第四十一条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料

本文附則

この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。

2この政令の施行前に実施の公示がされた無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十八年四月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2改正法の施行日前において改正法附則第二項の新たな検定対象機器について型式検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、改正後の第五条の表の四の項に掲げる額とする。

本文附則

この政令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律第二十一条の規定(電波法第三十七条の改正規定を除く。)の施行の日(昭和六十一年十二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、平成元年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

一この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料

二この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料

三この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料

四この政令の施行前に行われた電気通信主任技術者試験若しくは工事担任者試験に合格した者又はこの政令の施行前に電気通信主任技術者若しくは工事担任者に係る養成課程を修了した者若しくは電気通信事業法第四十五条第三項第三号(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた者が同法第四十五条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を申請する場合に納めなければならない手数料

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十七号)の施行の日(平成四年二月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。

2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

一この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料

二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第三号の規定による認定を受けた者が同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料

本文附則

この政令は、平成九年十月一日から施行する。

2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

一この政令の施行前に受講の申請の受付が開始された電波法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料

二この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料

三この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料

本文附則

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十一年三月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、放送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十八号)の施行の日(平成十一年十一月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

2次に掲げる手数料については、なお従前の例による。

一この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料

二この政令の施行前に行われた無線従事者国家試験に合格した者又はこの政令の施行前に無線従事者の養成課程を修了した者若しくは電波法第四十一条第二項第四号に規定する郵政省令で定める資格及び要件を備えた者であって同条第三項の規定の適用を受けるものが同条の規定による免許を申請する場合に納めなければならない手数料

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百九号)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月二十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十八号)附則第一項第三号に掲げる規定の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

2この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年七月十二日)から施行する。

本文附則

この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十七年五月十六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月二十三日)から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

本文附則

この政令は、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、電波法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

2この政令の施行前に受験の申請の受付が開始された無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、令和五年十二月二十五日から施行する。

本文附則

この政令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。

2この政令の施行の日から電波法及び放送法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の電波法関係手数料令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令第一条第一項第六号中「電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」とあるのは「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」と、新令第二条第一項中「法」とあるのは「電波法(以下「法」という。)」とする。

第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

第13条附則(罰則に関する経過措置)

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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