電波法関係手数料令 第8条(無線局の登録申請手数料)
法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、五〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、七〇〇円)とする。
この条文の基本情報
無線局の登録申請手数料とは何ですか?
定義無線局の登録申請手数料とは、電波法関係手数料令第8条に定められた規定で、「法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第8条(無線局の登録申請手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第8条の条文原文は「法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。た…」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第8条の前の条は電波法関係手数料令第7条です。
- 電波法関係手数料令第8条の次の条は電波法関係手数料令第9条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/8
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