電波法関係手数料令 第9条
法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、八五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、六五〇円)とする。ただし、電子申請等による場合にあつては、一、九五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、〇五〇円)とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第9条は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第9条の条文原文は「法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、八五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、六五〇円)とする。た…」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第9条の前の条は電波法関係手数料令第8条です。
- 電波法関係手数料令第9条の次の条は電波法関係手数料令第10条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/9
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