電波法関係手数料令 第10条(型式検定手数料)
- 法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。
- 2.電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の表中「八一八、七〇〇」とあるのは「八一八、五〇〇」と、「一、八二四、〇〇〇」とあるのは「一、八二三、八〇〇」と、「一、〇五四、三〇〇」とあるのは「一、〇五四、一〇〇」と、「一、二五八、五〇〇」とあるのは「一、二五八、三〇〇」と、「八六五、八〇〇」とあるのは「八六五、六〇〇」と、「八三四、四〇〇」とあるのは「八三四、二〇〇」と、「一、四九四、一〇〇」とあるのは「一、四九四、〇〇〇」と、「一、一九五、七〇〇」とあるのは「一、一九五、五〇〇」と、「九二八、六〇〇」とあるのは「九二八、五〇〇」と、「八〇二、九〇〇」とあるのは「八〇二、八〇〇」と、「九六〇、〇〇〇」とあるのは「九五九、九〇〇」と、「一、五〇九、八〇〇」とあるのは「一、五〇九、七〇〇」と、「九一二、九〇〇」とあるのは「九一二、七〇〇」と、「一、四三一、三〇〇」とあるのは「一、四三一、一〇〇」とする。
この条文の基本情報
型式検定手数料とは何ですか?
定義型式検定手数料とは、電波法関係手数料令第10条に定められた規定で、「法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第10条(型式検定手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第10条の条文原文は「法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。ただし、総務大臣が告示をもつて…」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第10条の前の条は電波法関係手数料令第9条です。
- 電波法関係手数料令第10条の次の条は電波法関係手数料令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/10
電波法関係手数料令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。