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電波法関係手数料令 第7条(開設計画の認定申請手数料)

法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七三、五〇〇円)とする。

この条文の基本情報

開設計画の認定申請手数料とは何ですか?

定義開設計画の認定申請手数料とは、電波法関係手数料令第7条に定められた規定で、「法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法関係手数料令第7条(開設計画の認定申請手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 電波法関係手数料令第7条の条文原文は「法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の…」で始まります。
  3. 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法関係手数料令第7条の前の条は電波法関係手数料令第6条です。
  6. 電波法関係手数料令第7条の次の条は電波法関係手数料令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307
  • 本サイト収録電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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