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電波法関係手数料令 第4条(変更検査手数料)

  1. 法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。ただし、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
  2. 一一台のみの送信機を有するもの1無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)2
  3. 二二台以上の送信機を有するもの1基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額2
  4. 2.二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
  5. 3.前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
  6. 一多重放送をする無線局1その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、一六、六〇〇円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、八、三〇〇円))のいずれか低い額とする。2
  7. 二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局1第一項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額2
  8. 4.前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第十八条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。

この条文の基本情報

変更検査手数料とは何ですか?

定義変更検査手数料とは、電波法関係手数料令第4条に定められた規定で、「法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法関係手数料令第4条(変更検査手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 電波法関係手数料令第4条の条文原文は「法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。」で始まります。
  3. 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法関係手数料令第4条の前の条は電波法関係手数料令第3条の2です。
  6. 電波法関係手数料令第4条の次の条は電波法関係手数料令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307
  • 本サイト収録電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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