電波法関係手数料令 第19条(無線設備等保守規程の認定申請手数料)
法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、九〇〇円とする。
この条文の基本情報
無線設備等保守規程の認定申請手数料とは何ですか?
定義無線設備等保守規程の認定申請手数料とは、電波法関係手数料令第19条に定められた規定で、「法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、九〇〇円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第19条(無線設備等保守規程の認定申請手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第19条の条文原文は「法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、九〇〇円とする。」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第19条の前の条は電波法関係手数料令第18条です。
- 電波法関係手数料令第19条の次の条は電波法関係手数料令第20条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。