電波法関係手数料令 第3条(落成後の検査手数料)
- 一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
- 2.二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
- 3.前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
- 4.前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
- 一多重放送をする無線局前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
- 二超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
- 5.前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第十条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、七〇〇円(電子申請等により同条第一項の規定による落成の届出及び同条第二項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、六〇〇円)とする。
この条文の基本情報
落成後の検査手数料とは何ですか?
定義落成後の検査手数料とは、電波法関係手数料令第3条に定められた規定で、「一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第3条(落成後の検査手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第3条の条文原文は「一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第3条の前の条は電波法関係手数料令第2条です。
- 電波法関係手数料令第3条の次の条は電波法関係手数料令第3条の2です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/3
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