電波法関係手数料令 第2条(無線局の免許申請手数料)
- 法第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
- 2.電子申請等による場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 3.前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十五第三項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。
- 4.電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、八五〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「三、四五〇」とあるのは「二、三〇〇」と、「五、三〇〇」とあるのは「三、三五〇」と、「八、二〇〇」とあるのは「五、七〇〇」と、「一四、八〇〇」とあるのは「一〇、六〇〇」と、同項の乙表中「六、一〇〇」とあるのは「四、五〇〇」と、「一九、二〇〇」とあるのは「一三、八〇〇」と、「二六、二〇〇」とあるのは「一八、六〇〇」と、「四五、六〇〇」とあるのは「三二、二〇〇」と、「六五、三〇〇」とあるのは「五一、二〇〇」と、「七九、六〇〇」とあるのは「六〇、九〇〇」とする。
この条文の基本情報
無線局の免許申請手数料とは何ですか?
定義無線局の免許申請手数料とは、電波法関係手数料令第2条に定められた規定で、「法第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第2条(無線局の免許申請手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第2条の条文原文は「法第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第2条の前の条は電波法関係手数料令第1条です。
- 電波法関係手数料令第2条の次の条は電波法関係手数料令第3条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/2
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