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電波法関係手数料令 第1条(定義等)

  1. この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
  2. 一「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
  3. 二「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
  4. 三「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
  5. 四「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
  6. 五「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
  7. 六「電子申請等」とは、電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。
  8. 2.空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。
  9. 3.空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。
  10. 4.振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、電波法関係手数料令第1条に定められた規定で、「この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法関係手数料令第1条(定義等)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 電波法関係手数料令第1条の条文原文は「この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」で始まります。
  3. 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法関係手数料令第1条の次の条は電波法関係手数料令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307
  • 本サイト収録電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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