電波法関係手数料令 第21条(較正手数料)
法第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
この条文の基本情報
較正手数料とは何ですか?
定義較正手数料とは、電波法関係手数料令第21条に定められた規定で、「法第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第21条(較正手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第21条の条文原文は「法第百二条の十八第一項の規定による較正(指定較正機関が行うものを除く。」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第21条の前の条は電波法関係手数料令第20条です。
- 電波法関係手数料令第21条の次の条は電波法関係手数料令第22条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。