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電波法関係手数料令 第22条(手数料の納付方法等)

  1. 第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、その申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)に際し、当該申請(第三条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
  2. 2.第十六条及び第二十条に規定する手数料は、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
  3. 3.第十二条又は第十三条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第三十九条の五第一項(法第四十七条の五において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
  4. 4.前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書で定めるところによる。

この条文の基本情報

手数料の納付方法等とは何ですか?

定義手数料の納付方法等とは、電波法関係手数料令第22条に定められた規定で、「第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法関係手数料令第22条(手数料の納付方法等)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 電波法関係手数料令第22条の条文原文は「第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。」で始まります。
  3. 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
  4. 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波法関係手数料令第22条の前の条は電波法関係手数料令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307
  • 本サイト収録電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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