電波法関係手数料令 第11条の3(登録修理業者の変更登録申請手数料)
法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。
この条文の基本情報
登録修理業者の変更登録申請手数料とは何ですか?
定義登録修理業者の変更登録申請手数料とは、電波法関係手数料令第11条の3に定められた規定で、「法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第11条の3(登録修理業者の変更登録申請手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第11条の3の条文原文は「法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第11条の3の前の条は電波法関係手数料令第11条の2です。
- 電波法関係手数料令第11条の3の次の条は電波法関係手数料令第12条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/11_3
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