電波法関係手数料令 第12条(講習手数料)
法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三一、四〇〇円とする。
この条文の基本情報
講習手数料とは何ですか?
定義講習手数料とは、電波法関係手数料令第12条に定められた規定で、「法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三一、四〇〇円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第12条(講習手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第12条の条文原文は「法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三一、四〇〇円とする。」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第12条の前の条は電波法関係手数料令第11条の3です。
- 電波法関係手数料令第12条の次の条は電波法関係手数料令第13条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。