電波法関係手数料令 第5条(無線局に関する情報提供手数料)
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
この条文の基本情報
無線局に関する情報提供手数料とは何ですか?
定義無線局に関する情報提供手数料とは、電波法関係手数料令第5条に定められた規定で、「法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法関係手数料令第5条(無線局に関する情報提供手数料)は、日本の電波法関係手数料令に含まれる条文です。
- 電波法関係手数料令第5条の条文原文は「法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。」で始まります。
- 電波法関係手数料令の公布日は昭和33年11月4日です。
- 電波法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法関係手数料令第5条の前の条は電波法関係手数料令第4条の2です。
- 電波法関係手数料令第5条の次の条は電波法関係手数料令第6条です。
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- 正式書式
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000307 - 本サイト収録
電波法関係手数料令(昭和三十三年政令第三百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000307/5
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