国家公務員宿舎法施行令 第11条
- 各省各庁の長は、法第十三条の二第二号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 一前条第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項
- 二その維持及び管理を行う省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとする理由
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第11条は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第11条の条文原文は「各省各庁の長は、法第十三条の二第二号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添附して、これを財…」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第11条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第10条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第11条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第12条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/11
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