国家公務員宿舎法施行令 第10条(法第十三条の二の規定による協議)
- 各省各庁の長は、法第十三条の二第一号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財務大臣に送付しなければならない。
- 一宿舎の所在地
- 二宿舎の種類
- 三宿舎の構造及び面積
- 四宿舎の廃止をし、又は宿舎の種類の変更をしようとする理由
- 五現に宿舎の貸与を受けている職員の勤務する官署並びにその官職及び職務の級又はこれらに準ずるもの
- 六その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
法第十三条の二の規定による協議とは何ですか?
定義法第十三条の二の規定による協議とは、国家公務員宿舎法施行令第10条に定められた規定で、「各省各庁の長は、法第十三条の二第一号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第10条(法第十三条の二の規定による協議)は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第10条の条文原文は「各省各庁の長は、法第十三条の二第一号の規定により財務大臣に協議する場合においては、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、これを財…」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第10条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第9条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第10条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第11条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/10
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