国家公務員宿舎法施行令 第9条(無料宿舎を貸与する者の範囲)
- 法第十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。
- 一次に掲げる官署に勤務する職員のうち、本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するために当該官署の構内又はこれに近接する場所(ロ、ハ又はヘに掲げる官署に勤務する職員にあつては、隣接する場所)に居住する必要がある者
- 二本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合に、国民の生命又は財産を保護するための非常勤務に従事するためにその勤務する官署に近接する場所に居住する必要がある職員
- 三自然科学に関する研究又は実験を行う施設に勤務する職員のうち、継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するために当該施設の構内又はこれに隣接する場所に居住する必要がある者
- 四へき地にある官署に勤務する職員
この条文の基本情報
無料宿舎を貸与する者の範囲とは何ですか?
定義無料宿舎を貸与する者の範囲とは、国家公務員宿舎法施行令第9条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員宿舎法施行令第9条(無料宿舎を貸与する者の範囲)は、日本の国家公務員宿舎法施行令に含まれる条文です。
- 国家公務員宿舎法施行令第9条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者として各省各庁の長が財務大臣に協議して指定する者とする。」で始まります。
- 国家公務員宿舎法施行令の公布日は昭和33年12月23日です。
- 国家公務員宿舎法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法施行令第9条の前の条は国家公務員宿舎法施行令第8条です。
- 国家公務員宿舎法施行令第9条の次の条は国家公務員宿舎法施行令第10条です。
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- 正式書式
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000341 - 本サイト収録
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000341/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。